公共工事設計労務単価表より普通作業員についてまとめました。
普通作業員とは
普通の技能および肉体的条件を有し、人力による作業の他、各種作業について必要とされる補助的業務を行うものとされています。
(令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価表より一部要約)
普通作業員の定義および作業内容
特殊作業員の定義および作業内容について令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価表より引用します。
なお、難しい表現となっている部分については一部省略もしくは表現を変えて記載しています。
(1)普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うもの
○人力による次の作業
・土砂の掘削、積み込み、運搬、
・資材などの積み込み、運搬、片付け など
・小規模な作業(たとえば、標識、境界ぐい などの設置)
・芝はり作業
(公園などの苑地を築造する工事における芝はり作業を除く)
・除草
・ダム工事での骨材の製造、貯蔵、運搬における木の根、不良鉱物 などの除去
(2)その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うもの
普通作業員の労務単価
公共工事の積算に使用する労務単価は、国土交通省が全国的に行う労務費調査結果より定められています。年に1回のペースで改定発表があり、ここ数年は3月以降適用の単価表について、2月頃に発表があります。
2024年2月現時点での最新版を以下に掲載します。
PDF資料:令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001724088.pdf)
最後に
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