公共工事設計労務単価表より一般運転手についてまとめました。
一般運転手とは
道路交通法第84条に規定する運転免許(大型免許、中型免許、普通免許など)を有し、主として機械を運転または操作して行う作業について主体的業務を行うものとされています。
公共工事設計労務単価では、「運転手(一般)」と表記されます。
運転手(一般)の定義および作業内容
道路交通法第84条に規定する運転免許(大型免許、中型免許、普通免許など)を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
a.資機材の運搬のための貨物自動車の運転
b.もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車などの運転
c.土砂などの掘削、積込みまたは運搬
機械重量3t未満の以下に示す建設機械
・トラクタ(ホイール型)
・トラクタショベル(ホイール型)
・バックホウ(ホイール型)
d.資材などの運搬
吊上げ重量1t未満の以下に示す建設機械
・ホイールクレーン
・クレーン装置付きトラック
e.アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布
f.下記の機械の運転または操作
路面清掃車(ブラシ式フロントリフトダンプ以外)
除雪車(除雪トラック・凍結防止剤散布車・ロータリ除雪車(30kW級ホイール))
一般運転手の労務単価
公共工事の積算に使用する労務単価は、国土交通省が全国的に行う労務費調査結果より定められています。年に1回のペースで改定発表があり、ここ数年は3月以降適用の単価表について、2月頃に発表があります。
2024年2月現時点での最新版を以下に掲載します。
PDF資料:令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001724088.pdf)
最後に
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