一般運転手とは【運転手(一般)】

職種

公共工事設計労務単価表より一般運転手についてまとめました。

一般運転手とは

道路交通法第84条に規定する運転免許(大型免許、中型免許、普通免許など)を有し、主として機械を運転または操作して行う作業について主体的業務を行うものとされています。

公共工事設計労務単価では、「運転手(一般)」と表記されます。

運転手(一般)の定義および作業内容

道路交通法第84条に規定する運転免許(大型免許、中型免許、普通免許など)を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの

 a.資機材の運搬のための貨物自動車の運転

 b.もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車などの運転

 c.土砂などの掘削、積込みまたは運搬
   機械重量3t未満の以下に示す建設機械
   ・トラクタ(ホイール型)
   ・トラクタショベル(ホイール型)
   ・バックホウ(ホイール型)

 d.資材などの運搬
   吊上げ重量1t未満の以下に示す建設機械
   ・ホイールクレーン
   ・クレーン装置付きトラック

 e.アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布

 f.下記の機械の運転または操作
   路面清掃車(ブラシ式フロントリフトダンプ以外)
   除雪車(除雪トラック・凍結防止剤散布車・ロータリ除雪車(30kW級ホイール))

一般運転手の労務単価

公共工事の積算に使用する労務単価は、国土交通省が全国的に行う労務費調査結果より定められています。年に1回のペースで改定発表があり、ここ数年は3月以降適用の単価表について、2月頃に発表があります。

2024年2月現時点での最新版を以下に掲載します。

PDF資料:令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001724088.pdf

最後に

土木積算.comでは、この記事以外にも土木工事積算に関わる様々な情報を発信しています。
よろしければ他の記事も見ていってください。

このサイトはスマートフォンで閲覧する際にも見やすいように調整してありますので、お手持ちのスマートフォンでもご覧いただけます。

もし、記事の内容に誤りなどありましたらお手数ですがお問い合わせページからご連絡いただくか、XのアカウントにDMいただけると助かります。

ここまで記事を読んでくださってありがとうございました!

それでは!

コメント

\ Follow me /

土木積算.com

土木積算.comでは公共工事発注業務を行う方向けに土木工事積算に関する情報提供を行っています。
・土木工事標準積算基準書の解説
・各種工法の理解
・積算事例紹介

土木積算.comをフォローする
土木積算.comをフォローする
タイトルとURLをコピーしました