交通誘導警備員の積算方法【AとBの使い分け】

積算の基礎知識
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交通誘導警備員の積算方法について詳しくまとめました。

記事の内容については、主に以下に示す5つのことについて書いています。

・交通誘導警備員とは
・交通誘導警備員のAとBの使い分け
・配置人数の考え方
・交替要員の考え方
・工事受注者とトラブルにならないための注意点

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交通誘導警備員とは

警備業務のうち、交通誘導警備業務に従事する職種です。

警備業法上の、2号業務である交通誘導警備業務に該当する業務を行います。

交通誘導警備員の定義

警備業法では、以下のように定義されています。

(定義)第2条

この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

〜中略〜

二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

〜中略〜

4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。

警備業法第二条(昭和47年7月5日法律第117号)

上記、警備業法の第2条第1項の二に関する業務を、通称「2号業務」といいます。太字にしてある箇所です。
よって、2号業務を行う警備員が交通誘導警備員です。

『警備業法』を補完する法律として、『警備員等の検定等に関する規則』があり、こちらでは交通誘導警備業務について以下のように定義しています。

規則文について引用しますが、中略を入れても長くなってしまいます。
あとで規則文のまとめを入れますので読み飛ばしてもらっても結構です。

(特定の種別の警備業務)第一条

警備業法(以下「法」という。)第十八条の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。

〜中略〜

四 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導警備業務」という。)

〜中略〜

(特定の種別の警備業務の実施基準)第二条

警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
種別
警備員
人数

〜中略〜

五 交通誘導警備業務(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において行うものに限る。)

交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上

六 交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る。)

交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上

〜中略〜

警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)

規則文を整理すると以下になります。

・高速自動車国道または自動車専用道路

・都道府県公安委員会が必要と認めたもの

上記について交通誘導警備業務を行う場合は、「一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員」「場所ごとに、1人以上」配置させる規則になっています。

ちなみに、規則によると配置させなければならないとされているのは警備業者です。発注者ではありません。
ただし、例えば国発注工事の公共工事予定価格について定めている予決令では、「契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。」とされており、積算をする上で上記の”実態”を予定価格に織り込む必要があります。

すなわち、「警備業法」及び「警備員等の検定等に関する規則」の実態を表現するために用意されている設計労務単価が交通誘導員Aと交通誘導員Bです。

都道府県公安委員会が必要と認めたものは、「資格者配置路線」として公安委員会が公表しています。(https://ja.wikipedia.org/wiki/資格者配置路線

設計労務単価の説明文

積算で用いる設計労務単価では、交通誘導警備員は「A」と「B」の2つの単価があります。

それぞれ、設計労務単価表の中で以下のように定義されています。

交通誘導警備員A

警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

調査対象職種の定義・作業内容 ー 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価表(令和6年2月)ー 国土交通省

検定に合格した警備員が交通誘導警備員Aです。

会話などで「有資格者の〜」という単語が出た場合は、交通誘導警備員Aに該当します。

交通誘導警備員B

警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するもの。

調査対象職種の定義・作業内容 ー 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価表(令和6年2月)ー 国土交通省

都道府県によって差がありますが、「交通誘導警備員A」と「交通誘導警備員B」では設計労務単価に概ね2000円前後の単価差があります。

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交通誘導警備員の積算方法

ここからが本題です。

交通誘導警備員の積算方法について詳しくまとめていきます。

AとBの使い分け

高速道路または自動車専用道路

高速道路もしくは自動車専用道路で交通誘導警備を行う場合は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)より、一級検定合格警備員または二級検定合格警備員を場所ごとに一人以上配置する必要があります。

現場ごとに、配置人数のうち一人を交通誘導員Aとして積算することが一般的だと思います。各発注機関の通達文がある場合はそれに従ってください。

例えば、片側2車線の自動車専用道路で3人配置(2人+交替要員1人)で交通規制する場合などは
交通誘導警備員Aが1人
交通誘導警備員Bが2人
という配置人数になります。
「警備員等の検定等に関する規則」では、全員が有資格者であることは求めていません。全人数分を交通誘導員Aで積算する必要はありませんので注意してください。

各都道府県の公安委員会が必要と認めたもの

各都道府県の公安委員会が認めた路線で交通誘導警備を行う場合は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)より、一級検定合格警備員または二級検定合格警備員を場所ごとに一人以上配置する必要があります。

各都道府県の公安委員会は都道府県警察への指導、管理を行っている組織です。(出典:警察の組織と公安委員会制度ー警察庁

各都道府県公安委員会が必要と認めた路線は、「資格者配置路線」として公表されています。ウィキペディアにまとめられていますので、こちらを参照するのが分かりやすいです。https://ja.wikipedia.org/wiki/資格者配置路線

なお、各発注機関から通達文が出されている場合はそちらが優先されますので、念のため確認しておいた方が無難です。自治体によっては、路線の地先名まで明確に定義している場合があります。

誘導員人数の算定

配置人数の検討

積算で計上する工種ごとに、配置する交通誘導警備員の人数を想定します。

交通誘導警備員の配置人数については現場条件によって様々に変化するため、標準的な配置人数について積算基準で定めることが難しく、現場ごとに算定する必要があります。

各発注機関や事務所ごとに算定ルールがある場合は、それに従って頂ければ良いと思います。

各所属にガイドラインや指針、要領が無ければ、工事積算の経験が浅いうちは配置人数について想定することは難しいと思います。

参考までにですが、土木積算.comの管理人の考え方を載せておきます。

< 配置人数の考え方(1) >

【1人配置】
・現場出入り口が一般交通の往来に面しており、危険防止のために交通誘導警備員の配置が必要。かつ、休憩時に現場出入り口を閉鎖出来る場合。
【2人配置】
・現場出入り口が一般交通の往来に面しており、危険防止のために交通誘導警備員の配置が必要。休憩時に現場出入り口を閉鎖出来ないため、交替要員が必要となる場合。
・工事実施の為に現道の両方向の交通規制が必要。ただし、現道の交通量が少ない、もしくは規制区間が短く、作業の休憩時に交通開放できる場合。
【3人配置】
・工事実施の為に現道の両方向の交通規制が必要。工事実施中は常に片側交互通行する必要があり、交替要員についても考慮する必要がある場合。

上記考えを基本に、以下を考慮します。

< 配置人数の考え方(2) >

・交通規制区間内に住宅や民地への乗り入れがあり、安全確保のために交通誘導警備員を別途配置することが望ましい場合。
・交通規制区間内に交差点があり、安全確保のため交通誘導警備員を別途配置することが望ましい場合。
・通行止めにする場合に、現地住民などへの迂回交通の周知のために交通誘導警備員の配置が望ましい場合。(この場合、通行止めの周知が進むことも考慮して、初めの1〜2週間程度とする場合もあり。)

(1)をメインに、(2)をオプション追加していくイメージで工種ごとに配置人数を考えています。

集計表の作成

工事を通しての交通誘導警備員の人数を算出するため、集計表を作成します。

実際は、工種ごとの配置人数を決める作業と同時並行して作業する場合が多いと思います。

集計表の作成手法は、各事務所ごとに異なると思いますが、以下の点については同じだと思います。

手順1: 日当り作業量(施工量)の確認
・積算基準 第Ⅰ編 総則 第14章 その他 (1)作業日当り標準作業量 もしくは
・積算基準 第Ⅰ編 総則 第14章 その他 (2)市場単価の1日当り標準施工量
・積算基準に記載がないものに関しては歩掛などより算出

手順2:作業日数(施工日数)の算出
  設計数量 ÷ 日当り作業量(施工量)= 作業日数

手順3:集計
 工種ごとに作業日数(もしくは施工日数)を算出し、集計する。

積算基準では「設定した作業量は、あくまでも標準施工であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。」とあるけど、現場と全然合わないんだよなぁ。こんなに日当り施工量が確保できるとは思えない。

そのように考える場合は、積算条件区分を考え直した方が良いかもしれません。管理人の個人的印象ですが、「並行作業がない単独作業」として全ての工種を集計していくと、概ね積算工程と現場が同じ程度もしくは若干過大な日数になることが多いです。

交通規制の必要がなく、現場内で完結する作業の場合は交通誘導警備員の集計対象外とすることも多いです。
そのような場合は、現場にダンプトラックなどの大型車の搬入・搬出がある工種のみを算定対象とします。例えば、盛土工・コンクリート打設・アスファルト舗装・構造物とりこわしなどです。

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積算での注意点

工種体系ツリーでは仮設工

積算基準では、交通誘導警備員は第Ⅱ編共通工 第5章仮設工 に記載されています。そのため、積算での扱いは”仮設工の一部”として工事費を計上します。

ここで、疑問が出てくるのではないでしょうか。

「道路改良」がメインの工事を発注する場合で、「舗装」工事も含む場合、どうやって計上すればいいのかな。
仮設工はそれぞれにあるし、それぞれに計上すればいいのかな。でも、同じ設計書の中で交通誘導警備員が何回も出てくるのは分かりづらいなぁ。今まではまとめて計上していたのに。

基本的に官積算は工種体系ツリーに従って積算するのが一般的とされています。工種体系ツリーは、各発注機関が個別に出しているかもしれませんが、すべては国土技術政策総合研究所から出ている資料である体系ツリーを参照して作られています。

リンクを載せておきます。

国土技術政策総合研究所 ー 令和6年度改訂版 工事工種体系ツリー
(http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/sekisan/tree/tree.htm)

これによると、各レベル1工事区分ごとに
レベル2工種:仮設工
レベル3種別:交通管理工
レベル4細別:交通誘導警備員
が用意されています。

よって、積算体系ツリー上では交通誘導警備員人数を合算せずに「道路改良」と「舗装」のそれぞれで計上するのが正解として良いと思います。

事務所によっては「交通誘導警備員の計上は直接工事費の末尾にまとめて計上する。」もしくは「交通誘導警備員の計上はメインの工事区分の仮設工にまとめて計上する」といったローカルルールを決めている場合もあります。この場合は、それに従った方が良いです。

蛇足ですが、交通誘導警備員をどれかのレベル1工事区分にまとめて計上すると、直接工事費による工事区分同士の単純比較が出来なくなりますので注意してください。この場合、工種区分の決定の際に手間が増えます。

なお、当然ですが工種体系ツリー上のどこに計上しても、直接工事費に計上している限り工事価格は同じになります。

以前は共通仮設費のうち安全費の積み上げ項目だった

平成27年度積算基準以前は、交通誘導警備員の費用は共通仮設費の「安全費」に積み上げていましたが、平成28年度積算基準より、仮設工として直接工事費に計上するように見直しがありました。

出典:平成28年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準の改定(https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000334.html

平成27年度以前の積算基準では交通誘導警備員の費用は間接工事費扱いとして、共通仮設費率の算定対象外とされていました。
現在は、実態と乖離かいりがあったとのことで見直されています。

交替要員についての考え方

・休憩時に現場出入り口を閉じられる
・休憩時に交通開放できる

このような場合は交替要員は無しで良いと考えられます。

ただ、注意して頂きたい点があり、「作業員は作業を中断して休憩できても、交通誘導警備員が同時に休憩出来ない」という状況が発生する場合があります。
どのような場合かというと、供用中の道路を掘削作業中に休憩する場合などです。このような場合は”交替要員有り”として日数を算定しておいた方が望ましいと思います。

交替要員の考え方については、ローカルルールがあるかもしれませんが、現場実態に合わせて「交通誘導警備員+交替要員1人」を考慮するという考え方が一般的だと思います。

以前は交替要員の費用は割増係数をかけて算出していた

平成29年度積算基準以前は、交通誘導警備員の交替要員の費用については設計労務単価に割増係数をかけて算出していましたが、平成30年度積算基準より、配置人員(交通誘導警備員+交替要員)を必要日数計上する方法に変更になりました。

出典:平成30年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準の改定(https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000478.html

より実態に近い交通誘導警備員の費用計上がされるよう、積算基準の見直しが進んでいます。
交通誘導警備員は設計労務単価の上昇率も高く、年度を追うごとに工事設計書の中で比率が高くなっています。

精算時の注意点

計上している誘導員人数と合わない

このような論点で受発注者間で揉める場合は、恐らく工事がある程度進んでからだと思います。

原因は、工事開始時点での打ち合わせが足りないことが原因である場合が多いです。

工事開始時点で施工計画書を確認し、各工種ごとの交通誘導員の配置計画を発注者・受注者双方で意思確認しておくことが効果的です。
さらに可能であれば、発注者側も想定している配置計画と算定表を工事受注者に示し、工事受注者の目論見と異なる部分について工種ごとの配置人数を事前協議しておけばトラブルをかなりの確率で防ぐことができます。

発注者は「この工事は〇〇人までしか見られないからね。」施工後に言うのはやめましょう。
受注者は「この工事は▲▲人かかったんですよ。設計では〇〇人しか計上されてないですけど。」施工後に言うのはやめましょう。

事前協議と、施工途中で交通誘導警備員の人数を相互確認しておくことが大切です。

「日当り標準作業量は公表していないのだから工事受注者に算定表は見せられない」という方もおられるかもしれませんが、国土交通省では毎年、日当り標準作業量を公表しています。
(出典:「令和6年度日当り標準作業量」について
(掲載アドレス:https://www.mlit.go.jp/tec/koujisekisan.html

したがって、各発注機関で独自の日当り標準作業量を設定している場合などで無ければ、算定表を工事受注者に開示するのは問題ないはずです。

番外編:管理人的には・・・

以下は番外編です。土木積算.comの管理人の一提言です。

交通誘導警備員の費用は「実績日数を念頭として柔軟に精算変更対応」するようにしませんか?
なかなか急には難しいと思いますが・・・

公共工事は積算基準に則って積算する必要があり、設計数量と日当り標準作業量から必要日数を算定します。これは精算時も考え方は同じで、あくまで積算工程で考えるのが基本とされています。

これには、以下の理由があると考えられます。

(1)積算工程より実績日数が多かった場合
→ 他の工事業者との不公平になることを防ぐため実績精算をしない
(2)積算工程より実績日数が少なかった場合
→ 作業日数を少なくした場合の企業努力に対するインセンティブ

ですが、管理人的には「承諾した施工計画及びそれを元にした施工実績に問題が無いことを前提条件とし、実績精算変更対応してよいのでは?」と思っています。

以下に理由を記載します。

理由1:
他の工事業者との公平性が必要という理由は理解できるが、交通誘導警備員まで”標準状態”の現場を再現することは振れ幅が大きすぎて非現実的。
建前に縛られて、かえって生産性を下げる弊害が生じる可能性が高い。
設計変更に手間がかかり、使い勝手が悪く、監督職員の考え方によって差が生じる。

理由2:
会計検査での過大積算の指摘を監督職員が嫌うが故の意思が働くことにより、「官積算より実績過小であれば変更するが、官積算より実績過大である場合は変更しない」という思考に陥り、受注者との双務性の崩壊を引き起こす。
結果、「企業努力に対するインセンティブ」という面が抜け落ちてしまう。

理由3:
交通誘導警備員は必要だから配置するのであって、工事受注者が工事費の増加を目的として実績日数を水増しするため、わざと無駄に交通誘導警備員を配置するようなことは考えにくい。特記仕様で実績人数の報告を求める発注機関も多く、これである程度目的は果たせている。

ご存知と思いますが、そもそも全国的に交通誘導警備員が不足しており、人材確保が難しい社会的背景があります。

多数の現場から引き合いがある中、わざわざ暇な現場に人工を割く余裕はない場合がほとんどです。

任せる仕事がないのに交通誘導警備員を現場に配置することに対する相応のメリットが受注者側に無いことをご理解ください。

よって、管理人的には
(1)発注事務効率
(2)社会背景
上記の2つを勘案した場合、実績精算を積極的に行う方が社会全体に与えるメリットが大きいと考えています。

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最後に

以上で、交通誘導警備員の積算方法のまとめを終わります。

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それでは!

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