共通仮設費の解説

積算の基礎知識
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共通仮設費についてまとめました。

主に工事発注経験の浅い方向けに、共通仮設費についての基礎知識を要点を絞ってまとめました。積算する際の補足資料として活用して頂けますと幸いです。

記事の内容としては以下の通りです。

・共通仮設費とは
・共通仮設費の計算方法の要約
・仲間外れの費目について紹介

・費目構成の確認

公共工事の積算では、一般土木工事、工場製作、架設工事など基本構成となるツリーがいくつかあります。
このうち、共通仮設費が出てくるのは「工事」に関わるツリーのみです。
したがって、工場製作など現地作業が無い積算であれば共通仮設費が設計書内で出てくることはありません。

積算基準ではかなりのボリュームで書かれているため最初は難しく感じてしまうと思います。ただ、積算する際にやることは2つしかありません。

(1)正しい共通仮設費の対象額(P)を算出する
(2)積算基準に従って別途積み上げを適切に計上する

実際は積算ソフトを使って簡単に計算できてしまうかもしれませんが、特に(1)は積算ソフト自体のプログラムに誤りがある場合に間違いを発見しづらいので注意してください。

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共通仮設費とは

工事目的物の施工にあたり間接的に発生する費用のうち仮設費用のことです。

重建設機械の運搬および現場への入退出にかかる費用、丁張の設置費用、バリケードなどの安全設備、借地料、品質管理のための試験費用、現場事務所にかかる費用など項目は多岐に渡ります。

なお、間接的に発生する費用には他に現場運営に必要な経費として現場管理費があります。

公共工事における積算では、これらの共通仮設費の算出については「工事目的物の施工に直接かかる費用に対して経費率をかけて算出する方法」(以降、率計算と呼びます)をとっており、経費率の考えから外れる部分については「必要に応じて別途加算する方法」(以降、積上げと呼びます)をとっています。

積算基準ではこれらの取り扱いについて細かく積算方法が記載されています。

ここで書いた工事目的物の施工に直接かかる費用は”直接工事費”と呼ばれます。なお、積算基準の元になっている文章は公開されており、以下で参照可能です。
「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の改定についてー国官技第359号(令和6年2月28日付け)(https://www.mlit.go.jp/tec/koujisekisan.html

共通仮設費に関する積算基準は各項目について定義など細かく記載されているために、非常に読みにくくなっています。
共通仮設費の取り扱いは、対象額の計算や積み上げの有無について落とし穴が多く、正しい積算をするためには注意が必要です。
なお、「積み上げ」とは「積算」とほぼ同義の言葉ですが、ベテランの方は特に「積み上げ」=「共通仮設費への別途計上」として話すことが多い印象です。

<<例文>>
「良質土置き換えから路床安定処理への設計変更の件ですが、積算はスタビライザ混合で積算します。配合設計費用については技術管理費に積み上げるので参考見積もりをもらえますか?」
といった使われ方をよく聞きます。

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共通仮設費の計算

共通仮設費は「率計算」「積上げ」2つの合計額からなります。

率計算による部分

率計算による部分は、対象額(P)に対して工種区分ごとに定められている経費率をかけて算出します。

対象額(P)
=直接工事費+(支給品費+無償貸付機械等評価額)+事業損失防止施設費+準備費に含まれる処分費

図にすると以下のようなイメージです。

経費率については、主たる工種区分によって定められている経費率が適用されます。
そのため、全く異なる工事内容であっても、同じ工種区分で対象額が同一であれば率計算による算出額は同額となります。

大事なことなのでもう一度書きます。
対象額(P)は
・直接工事費
・支給品費+無償貸付機械等評価額
・事業損失防止施設費
・準備費のうち処分費

です。

対象額(P)のうち、大半は直接工事費が占めることが多いです。そのため、文字を少し大きくしました。

積上げによる部分

積上げによる部分は各費目に必要額を計上(積上げ)します。積上げる項目についてはこの記事の後半部分で紹介してありますのでご覧ください。

図にすると以下のイメージです。

余談ですが、共通仮設費の積上げは対象表の「桁等購入費」と取り扱いが同じです。
つまり、共通仮設費の積上げにPC桁や大型遊具などの購入費を計上した場合も計算結果は同額となります。

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積算する際の注意点

7つの費目のうち一つだけ仲間外れ

7つの費目のうち、事業損失防止施設費だけ仲間外れです。

何が仲間外れなのかと言うと「共通仮設費の対象額(P)に事業損失防止施設費が含まれる」ため、事業損失防止施設費で積上げた金額には共通仮設費の経費率がかかることになります。

これは、結果的には直接工事費に計上した場合と計算結果が変わりません。

事業損失防止施設に積上げ計上する場合は直接工事費に計上した場合と計算結果が同じになることを覚えておきましょう。
よく出てくるのが、「家屋調査」「現況測量」などです。準備費に積上げる場合と事業損失防止施設費に積上げる場合とでは最終的な工事費が異なりますので、どちらに該当するのかよく勘案する必要があります。

率計算の対象額は絶対に間違えないように

積算ソフトを使う場合、共通仮設費の対象額(P)は自動的に計算されるため簡単に積算することができます。

しかし、ソフト任せで簡単に計算できる反面、ソフトのプログラムに誤りがあった場合、対象額(P)の計算間違いを発見することは難しいです。

積算基準で対象額(P)に含まれないはずの金額を加算していた場合は、必要の無い金額を計上していたことになるため過大積算になります。

最低制限価格を設定していて、この付近に入札額が集中する場合には入札額が制限価格を下回ることにより不当に失格になる入札者が出てきます。

このような場合は多くが入札不調となり、事業にも遅れが出ます。こうした事態は可能な限り避けたいところです。

積算基準にある間接工事費の項目別対象表をよく読みましょう。
(表形式になっていて○×が書いてある表です。)
どのような工事であっても、一度は対象額(P)について手計算で検算しておくことをオススメします。

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費目構成の確認

土木工事標準積算基準書には、共通仮設費の費目は以下の7つの費目が掲載されています。

(イ)運搬費
(ロ)準備費
(ハ)事業損失防止施設費
(ニ)安全費
(ホ)役務費
(ヘ)技術管理費
(ト)営繕費

先に述べましたが、(ハ)事業損失防止施設費だけ仲間外れです。
あまり、難しく考えることはありません。事業損失防止施設費以外、どの費目に積み上げ計上しても計算結果は同じです。

えーと、この前に試掘して実施した平板載荷試験費用は、「準備費」として積み上げれば良いのか、「技術管理費」として積み上げれば良いのか。
悩むなぁ。どちらに計上するのが正しい積算なんだろう。

安心してください。
事業損失防止施設費以外はどの費目で計上しても工事費は変わりません。悩むだけ無駄ですので他のことに時間を使いましょう。

以下は、国土交通省から公開されている通達文「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の改定についてー国官技第359号(令和6年2月28日付け)(https://www.mlit.go.jp/tec/content/001730052.pdf)より、共通仮設費の各費目について代表的な項目について抜粋して引用します。

なお、内容について読みづらい部分については一部表現を変えています。正確な内容については原文をご覧ください。

運搬費

共通仮設費率に含まれる運搬費

a.質量20t未満の建設機械の搬入、搬出及び現場内小運搬(分解・組立を含む)
b.器材等(型枠材、支保材、足場材、仮囲い、敷鉄板(敷鉄板設置撤去工で積上げた分は除く)、作業車(PC橋片持ち架設工)、橋梁ベント、橋梁架設用タワー、橋梁用架設桁設備、排砂管、トレミー管、トンネル用スライドセントル等)の搬入、搬出及び現場内小運搬
c.建設機械の自走による運搬(トラッククレーン油圧伸縮ジブ型80t以上は、積上げるものとする。
d.建設機械等(重建設機械を含む)の日々回送(分解・組立、輸送)に要する費用
e.質量20t以上の建設機械の現場内小運搬
ただし、特殊な現場条件等により分解・組立を必要とする場合は別途加算出来るものとする。
f.重建設機械の分解・組立及び輸送に要する費用の中で、トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型20~50t吊)・ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型20~70t吊)の分解・組立及び輸送に要する費用

積上げによる運搬費

a.質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
なお、運搬される建設機械の運搬中の賃料又は損料についても積上げるものとする。
建設機械の日々回送の場合は、共通仮設費率に含む。
b.仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬
ただし、敷鉄板については敷鉄板設置・撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。

c.重建設機械の分解・組立及び輸送に要する費用
(運搬中の本体賃料・損料および分解・組立時の本体賃料を含む。)
d.自動車航送船使用料に要する費用
(運搬中の本体賃料・損料を含む。)

積算する上でよく出てくる内容については太字にしました。
機械質量20t未満か以上かで積算する上での取り扱いが大きく変わりますので注意してください。
なお、機械質量の判断基準については建設機械等損料表に機械質量が明記されていますので、こちらを参考に判断すると良いと思います。

準備費

共通仮設費率に含まれる準備費

(1) 準備及び後片付けに要する費用
 イ) 着手時の準備費用
 ロ) 施工期間中における準備、後片付け費用
 ハ) 完成時の後片付け費用
(2) 調査・測量、丁張等に要する費用
 イ) 工事着手前の基準測量等の費用
 ロ) 縦、横断面図の照査等の費用
 ハ) 用地幅杭等の仮移設等の費用
 ニ) 丁張の設置等の費用
(3) 準備として行う以下に要する費用
 イ) ブルドーザ、レーキドーザ、バックホウ等による
   雑木や小さな樹木、竹等を除去する伐開に要する費用
  (樹木をチェーンソー等により切り倒す伐採作業は含まない。)

 ロ) 除根、除草、整地、段切り、すりつけ等に要する費用
  なお、伐開、除根及び除草は、現場内の集積・積込み作業を含む。
  (伐採作業に伴う現場内の集積・積込作業は含まない。)

積上げによる準備費

伐開、除根、除草等に伴い発生する建設副産物等を工事現場外に搬出する費用、及び当該建設副産物等の処理費用等、工事の施工上必要な準備に要する費用

準備費については、伐採・伐木及び法面の腹付け盛土する際の段切りについてよく話題に上がります。
なお、準備に伴い発生する交通誘導警備員の費用については、直接工事費に積上げ計上するとされています。

事業損失防止施設費

事業損失防止施設費として積算する内容は、次のとおりとする。
(1) 工事施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費及び当該仮施設の維持管理等に要する費用
(2) 事業損失を未然に防止するために必要な調査等に要する費用

共通仮設費率に含まれる事業損失防止施設費

なし

積上げによる事業損失防止施設費

「事業損失防止施設費の積算は、現場条件を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。」とされています。

先述しましたが、事業損失防止施設費は直接工事費に計上した場合と計算結果が同じになります。
率に含まれる項目は無く、すべて積上げです。

安全費

安全費として積算する内容は、次のとおりとする。
(1)安全施設等に要する費用
(2)安全管理等に要する費用
(3)(1)~(2)に掲げるもののほか、工事施工上必要な安全対策等に要する費用

共通仮設費率に含まれる安全費

(1) 工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用
(2) 不稼働日の保安要員等の費用
(3) 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、架空線等事故防止対策簡易ゲート、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料
(4) 夜間工事その他、照明が必要な作業を行う場合における照明に要する費用(大規模な照明設備を必要とする広範な工事(ダム・トンネル本体工事、トンネル内舗装等工事)は除く)
(5) 河川、海岸工事における救命艇に要する費用
(6) 長大トンネルにおける防火安全対策に要する費用(工事用連絡設備含む)
(7) 酸素欠乏症の予防に要する費用
(8) 粉塵作業の予防に要する費用(ただし、「ずい道等建設工事における粉塵対策に関するガイドライン」によるトンネル工事の粉塵発生源に係る措置の各設備、「鉛等有害物を含有する塗料のかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」に伴う各ばく露防止対策は、仮設工に計上する)
(9) 安全用品等の費用
(10) 安全委員会等に要する費用
(11) 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における設備的防護対策に要する費用

積上げによる安全費

(1) 鉄道、空港関係施設等に近接した工事現場における出入り口等に配置する安全管理員等に要する費用
(2) バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等の現場環境改善費に要する費用
(3) 高圧作業の予防に要する費用
(4) 河川及び海岸の工事区域に隣接して、航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用
(5) ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用
(6) トンネル工事における呼吸用保護具(電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等)に要する費用
(7) 鉛等有害物を含有する塗料のかき落とし作業における呼吸用保護具(電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等)に要する費用
(8) 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における切羽変位計測に要する費用(トンネル(NATM)の計測Aに要する費用については除く)
(9) その他、現場条件等により積み上げを要する費用

安全費は記載項目が多いです。
その中でも比較的よく出てくる項目については太字にしました。
覚える必要はありませんので、迷った場合は毎回確認しながら積算するようにしてください。
設置する安全設備のグレードについての協議、JR近接作業時の列車見張員などについてはよく出てくる項目と思います。

役務費

役務費として積算する内容
(1) 土地の借上げ等に要する費用
(2) 電力、用水等の基本料
(3) 電力設備用工事負担金

共通仮設費率に含まれる役務費

なし

積上げによる役務費

「役務費の積算は、現場条件を的確に把握し、必要額を適性に積み上げるものとする。」とされています。

役務費でよく出てくるのが、借地料電力料金についてです。
とくに借地料は消費税の課税対象にならないため注意が必要です。計算する際には消費税分をあらかじめ控除した単価とする必要がありますので、取り扱いについて注意してください。

電力、用水等の基本料は共通仮設費への積み上げですが、使用料金については直接工事費に計上します。

技術管理費

技術管理費として積算する内容は、次のとおりとする。
(1) 品質管理のための試験等に要する費用
(2)出来形管理のための測量等に要する費用
(3)工程管理のための資料の作成等に要する費用
(4)(1)~(3)に掲げるもののほか、技術管理上必要な資料の作成に要する費用

共通仮設費率に含まれる技術管理費

(1) 品質管理基準に記載されている試験項目(必須・その他)に要する費用
(2) 出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用
(3) 工程管理のための資料の作成等に要する費用
(4) 完成図、マイクロフィルムの作成及び電子納品等(道路工事完成図等作成要領に基づく電子納品を除く)に要する費用
(5) 建設材料の品質記録保存に要する費用
(6) コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用
(7) コンクリートの単位水量測定、ひび割れ調査、テストハンマーによる強度推定調査に要する費用
(8) 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定に要する費用
(9) 微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定に要する費用
(10) PC上部工、アンカー工等の緊張管理、グラウト配合試験等に要する費用
(11) トンネル工(NATM)の計測Aに要する費用
(12) 塗装膜厚施工管理に要する費用
(13) 溶接工の品質管理のための試験等に要する費用(現場溶接部の検査費用を含む)
(14) 施工管理で使用するOA機器の費用(情報共有システムに係る費用(登録料及び利用料)を含む)
(15) 品質証明に係る費用(品質証明費)
(16) 建設発生土情報交換システム及び建設副産物情報交換システムの操作に要する費用

積上げによる技術管理費

(イ) 特殊な品質管理に要する費用
・土質等試験:品質管理基準に記載されている項目以外の試験
・地質調査 :平板載荷試験、ボーリング、サウンディング、その他原位置試験
(ロ) 現場条件等により積上げを要する費用
・軟弱地盤等における計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する費用
・試験盛土等の工事に要する費用、トンネル(NATM)の計測Bに要する費用
・下水道工事において目視による出来形の確認が困難な場合に用いる特別な機器に要する費用
・施工前に既設構造物の配筋状況の確認を目的とした特別な機器(鉄筋探査等)を用いた調査に要する費用
・防護柵の出来形管理のための非破壊試験に要する費用
(ハ) 施工合理化調査、施工形態動向調査及び諸経費動向調査に要する費用
・調査に要する費用とし、その費用については、間接工事費、一般管理費等の対象とする。
(ニ) ICT建設機械に要する以下の費用
・保守点検
・システム初期費
・3次元起工測量
・3次元設計データの作成費用
なお、システム初期費については1工事当り使用機種毎に一式計上とする(施工箇所が点在する工事の場合は、箇所毎に計上するのではなく、1工事当り使用機種毎に一式計上するものとする)。
(ホ) その他、前記イ、ロ、ハ、ニに含まれない項目で、特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用

技術管理費も安全費と同じく項目が多いです。
覚える必要はありませんので、迷った場合は毎回確認しながら積算するようにしてください。
特に、発注される際の工事仕様書の品質管理基準で「必須・その他」とされている項目については技術管理費の率分に含まれると判断するため注意してください。

営繕費

営繕費として積算する内容は次のとおりとする。
(1) 現場事務所、試験室等の営繕(設置・撤去、維持・修繕)に要する費用
(2) 労働者宿舎の営繕(設置・撤去、維持・修繕)に要する費用
(3) 倉庫及び材料保管場の営繕(設置・撤去、維持・修繕)に要する費用
(4) 労働者の輸送に要する費用
(5) 上記 (1)、(2)、(3)に係る土地・建物の借上げに要する費用
(6) 監督員詰所及び火薬庫の営繕(設置・撤去、維持・補修)に要する費用
(7) (1)~(6)に掲げるもののほか工事施工上必要な営繕等に要する費用

共通仮設費率に含まれる営繕費

営繕費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、上記(1)〜(6)の内以下の項目とする。
・コンクリートダム、フィルダム工事では、監督員詰所及び火薬庫等の設置・撤去、維持・補修に要する費用を含む。

積上げによる営繕費

(1)監督員詰所及び火薬庫等の営繕に要する費用
(2)現場事務所、監督員詰所等の美装化、シャワーの設置、トイレの水洗化等に要する費用。
(3)その他、現場条件等により積上げを要する費用

積上げによる営繕費についてここに記載しているのは見出しだけです。監督員詰所や火薬庫類についての算定方法については原文に詳しく掲載されています。詳細については原文を参照してください。
営繕費については、ダム工事やトンネル、離島など僻地で行う工事以外では積上げを行うことは少ないかと思います。

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最後に

積算基準内の間接工事費について、一つの記事ですべてをまとめるのは無理があります。
そのため、この記事では間接工事費のうち共通仮設費に的を絞って記事にしました。

より詳しい知識を得るためには積算基準を熟読してください。

ただ、積算基準はめったに使わない項目も大量に含まれていますので、本記事を参考にして体系的な理解をした上で読み進めると理解が速いかなと思います。

以上で、共通仮設費のまとめを終わります。

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