公共工事設計労務単価表より特殊運転手についてまとめました。
特殊運転手とは
重機械の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う作業について主体的業務を行うものとされています。
公共工事設計労務単価では、「運転手(特殊)」と表記されます。
運転手(特殊)の定義および作業内容
※難しい表現となっている部分については一部省略もしくは表現を変えて記載しています。
重機械の運転及び操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作しておこなう次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
a.土砂などの掘削、積込みまたは運搬
機械重量3t以上の以下に示す建設機械
・ブルドーザ
・トラクタ
・パワーショベル
・バックホウ
・クラムシェル
・ドラグライン
・ローディングショベル
・トラクタショベル
・レーキドーザ
・タイヤドーザ
・スクレープドーザ
・スクレーパ
・モータスクレーパ など
b.資材などの運搬
吊上げ重量1t以上の以下に示すクレーン
・クレーン装置付きトラック
・クローラクレーン
・トラッククレーン
・ホイールクレーン
吊上げ重量5t以上のウインチ など
c.土砂などのかきならしまたは締固め
・ロードローラ
・タイヤローラ
・機械重量3t以上の振動ローラ(自走式)
・スタビライザ
・モータグレーダ など
d.路面などの舗装
・コンクリートフィニッシャ
・アスファルトフィニッシャ
e.杭打ち機を運転または操作して行う杭、矢板などの打込みまたは引抜き
f.下記の機械の運転または操作
路面清掃車(ブラシ式フロントリフトダンプ)
除雪車(除雪グレーダ・除雪ドーザ・ロータリ除雪車(30kW級ホイール以外))
g.コンクリートポンプ車の運転または操作(筒先作業は除く)
重機械とは、大型特殊などの運転免許やクレーン操作などの免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とする、運転および操作に熟練を要するものです。
クレーンなど”チャーター”で考えられている賃料単価を計上する場合は、運転手(特殊)を計上すると2重計上になる場合があります。注意してください。
特殊運転手の労務単価
公共工事の積算に使用する労務単価は、国土交通省が全国的に行う労務費調査結果より定められています。年に1回のペースで改定発表があり、ここ数年は3月以降適用の単価表について、2月頃に発表があります。
2024年2月現時点での最新版を以下に掲載します。
PDF資料:令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001724088.pdf)
最後に
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