公共工事設計労務単価表より電工についてまとめました。
電工とは
電気工事について相当程度の技能かつ必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備などの工事に関する作業について主体的な業務を行うものとされています。
電工の定義及び作業内容
電気工事について相当程度の技能かつ必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備などの工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
a.配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類などの取付け、据付けまたは撤去
b.電線、電線管などの取付け、据付けまたは撤去
「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。
(1)第1種電気工事士
(2)第2種電気工事士
(3)認定電気工事従事者
(4)特殊電気工事資格者
電気工事士法により、電気工事は有資格者が行わなければなりません。
電工の労務単価
公共工事の積算に使用する労務単価は、国土交通省が全国的に行う労務費調査結果より定められています。年に1回のペースで改定発表があり、ここ数年は3月以降適用の単価表について、2月頃に発表があります。
2024年2月現時点での最新版を以下に掲載します。
PDF資料:令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001724088.pdf)
最後に
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