公共工事設計労務単価表より橋りょう特殊工についてまとめました。
橋りょう特殊工とは
橋りょう関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業(工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除く)について主体的業務を行うもの
a.PC橋の製作のうち、グラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締めなど
b.コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁架設用の仮設備の組立、解体、移動など
c.コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足場、支保工などの組立、解体など
橋りょう特殊工の労務単価
公共工事の積算に使用する労務単価は、国土交通省が全国的に行う労務費調査結果より定められています。年に1回のペースで改定発表があり、ここ数年は3月以降適用の単価表について、2月頃に発表があります。
2024年2月現時点での最新版を以下に掲載します。
PDF資料:令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001724088.pdf)
最後に
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